2008年05月26日

たまにむしょうに食べたくなります!

なんででしょうね!

うどん(饂飩)とは、日本旧来の麺類のうち、小麦粉を原料とし、ある程度の太さ、幅を持った麺を指す。

概要
乾麺については、日本農林規格(JAS)の『乾めん類品質表示基準[1]』にて、小麦粉に食塩と水を混ぜてよく練った生地を帯状に細く切って乾燥させる製法で機械にて製造しているものは機械麺に分類し、長径[2]が1.7mm以上に成形したものを「うどん」としている。また、長径[2]1.3mm以上?1.7mm未満に成形したものは「ひやむぎ」の基準でもあるが、それを満たしている場合「細うどん」とも表示可能である[1]。また、手延べうどんについては『手延べ干しめんの日本農林規格[3]』にて、小麦粉に食塩と水を混ぜてよく練り、小麦粉やでん粉や食用油を塗ってから、よりをかけながら引き伸ばして乾燥、熟成させる製法で長径[2]1.7mm以上の丸棒状又は帯状に成形したものが該当する。

生麺・茹で麺等(半生・冷凍麺等も含む)については製麺法を問わず『生めん類の表示に関する公正競争規約[4]』にて、『この規約で「うどん」とはひらめん、ひやむぎ、そうめんその他名称のいかんを問わず小麦粉に水を加え練り上げた後製麺したもの、又は製麺した後加工したものをいう』となっているので、この規約上「ひやむぎ」や「そうめん」はうどんに分類されており、狭義では「生麺・茹で麺タイプはうどんのみ存在する」とも解釈できる。しかし別項にて『一般消費者に誤認されない名称に替えることができる』となっている為、それにより「ひやむぎ」や「そうめん」の名を使用することも認められている[5]。

かつては製法の違い(麺棒や機械で生地を伸ばしてから切るか、細く丸めた生地を引いて伸ばすか等)、社会通念上も、細い麺の「細うどん」と「ひやむぎ」は明確に区別されていたが、現在では「うどん(細うどん)」と「ひやむぎ」の名前の区別は基準・規約に沿った上で取り扱う業者に委ねられているため、乾麺・生麺等において曖昧となっている部分がある。

うどんの麺は、薄力粉・中力粉に若干の塩を加えた生地から作られる。生地に加えた塩分の大部分は茹でる間に麺から失われる。茹であげた麺は、「うどんつゆ」を張ったうどん鉢に入れて供される(かけうどん)。うどんつゆは、西日本では昆布と煮干で取った出汁を淡口醤油で調味したもの、東日本では昆布と鰹節の出汁を濃口醤油で調味したものが用いられることが多い[6]。

手軽な庶民食、米食の代用食として、また祝い事に際して振る舞われる「ハレ」の食物として、古くから日本全国で食べられてきた。地域によって、調理法や具材が違う。

文化・流行・背景・特色
うどん=西日本、そば=東日本というのは正確ではなく、東日本にも、うどん処として知られている地域が多い。それに関しての理由は定かではないが、元来西日本で発達したものが江戸時代に西から東へ広まったという説がもっともらしい説である。

なお、余談であるが江戸時代には既に西と東の交流は盛んであった。「富士見酒」などは、その代表。

江戸時代の江戸の市中においても、うどんは一般に普及していた。特に江戸前期にはまだ麺類としてのそば(そば切り)が成立しておらず、 そばがきとして食べられていたことから、麺類としてはうどんに人気があったようである。しかし、のちに麺類としてのそばが成立・普及したこと、またそばとそば屋が独自の文化を育む母体となっていったことなどにより、うどんは江戸における麺類の主流としての地位をそばに取って代わられる

現在、東京周辺、近畿ともにうどんの専門店は従来の店とチェーン店がある。また日本全国にうどんとそばの両方を供する「そば屋」と称する店が多いが、近畿ではうどんを注文する客のほうが多いため「うどん屋」と呼ぶことが多い。

関東地方でも東京都多摩地区(東村山市など)、埼玉県西部及び北部、群馬県などでは、そばよりもうどんを中心としている店が珍しくない。実際、平成16年度のうどんの生産量でも1位は讃岐うどんで知られる香川県だが、2位は埼玉県であり、群馬県もベスト5に入っている。[7]これらの地域では二毛作による小麦栽培が盛んで、うどんは日常的な食事だったのである。

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香川県農政水産部の見解によれば、20世紀後半から21世紀初頭にかけて4回の讃岐うどんブームが起きている[8]。また、讃岐うどん風のうどんを供するチェーン店が2002年に首都圏に開店したのを皮切りに日本各地で次々とオープンし、2005年頃まで続いた[9]。香川ではうどんの専門店が多く、そばとうどん両方を供している店は少ない。

西日本方面の人々は、うどんといなり寿司をセットにして食べることを好み、ほとんどのうどん屋にいなり寿司が売られている。立ち食いうどん店でさえ小さないなり寿司を二つずつ載せた小皿を用意しているのが普通である。さらに近畿では、うどんとかやくご飯(但し、うどんがカレーうどんである場合は白飯を用いる)をセットにしたものをうどん定食と称して出している店も多い[要出典]。
(以上、ウィキペディアより引用)

けどすぐあきますよね。。

2008年03月31日

不動産

動かない財産です!

不動産(ふどうさん;羅res immobilis;英immovable property, immovables)とは、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(これは比較法的には珍しい。)。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。

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また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。

なお、「固定資産=不動産」ではない。固定資産も参照。

民法で定める不動産
土地及びその定着物をいう(第86条第1項)。不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(第177条など)。

日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(第370条)。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。 民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(第177条)。

登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、動産(どうさん)に含まれる。

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ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受ける。
(以上、ウィキペディアより引用)

売れば動きますがね。。